まち・ひと・くらし研究会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は「まち・ひと・くらし研究会」と称する。
(事務局)
第2条 本研究会の事務局は、昭和薬科大学地域連携薬局イノベーション講座(東京都町田市東玉川学園3丁目3165番地)に置く。
第2章 目的及び活動
(目的)
第3条 町田市在住のお子さんからご高齢の方まで、年齢、性別や障がいの有無にかかわらず、市民が主役で、市民が自分の人生を自分の意思で選択できる街づくりに参加できるるように、市民と一緒に考え、学び、そして行動することを目的とする。
(活動)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
1 医療、福祉に関する講演会等の開催
2 市民が望む街づくりの勉強の機会を提供する
3 その他、本会の目的を達成するための活動。
第3章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同する市民、及び市内の在宅医療・介護分野のサービス提供者をもって構成する。
1 会員になるための手続きは、会員申請書を事務局に提出し、世話人会で承認されて会員となることができる。
2 世話人は、会員のうち市内の在宅医療・介護分野のサービス提供者をもって構成する。
(会費)
第6条 年会費は徴収しない。
(入会)
第7条 入会を希望するものは、所定の入会申込書に記入の上、事務局に提出するものとする。
(退会)
第8条 退会を希望するものは、所定の退会届を事務局に提出するものとする。
(除名)
第9条 会員が次の項に該当するときは世話人会の議を経て、除名することができる。
1 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった時
第4章 役員と職務
(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
1 世話人代表 1名
2 世話人副代表 3名以内
3 世話人 50名以内
4 監事 2名以内
(職務)
第11条 本会の役員は次の職務を行う。
1 世話人代表は本会を代表し、会務を掌握し、世話人会を招集する。
2 世話人副代表は、世話人代表に事故があった時にはその職務を代行する。
3 世話人は世話人会を構成し、本会の活動計画など本会の運営に必要な事項を審議決定する。
4 監査は、本会の活動及び会計を監査する。
2018年11月19日 世話人会にて、本会則を承認する。
(名称)
第1条 本会は「まち・ひと・くらし研究会」と称する。
(事務局)
第2条 本研究会の事務局は、昭和薬科大学地域連携薬局イノベーション講座(東京都町田市東玉川学園3丁目3165番地)に置く。
第2章 目的及び活動
(目的)
第3条 町田市在住のお子さんからご高齢の方まで、年齢、性別や障がいの有無にかかわらず、市民が主役で、市民が自分の人生を自分の意思で選択できる街づくりに参加できるるように、市民と一緒に考え、学び、そして行動することを目的とする。
(活動)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
1 医療、福祉に関する講演会等の開催
2 市民が望む街づくりの勉強の機会を提供する
3 その他、本会の目的を達成するための活動。
第3章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同する市民、及び市内の在宅医療・介護分野のサービス提供者をもって構成する。
1 会員になるための手続きは、会員申請書を事務局に提出し、世話人会で承認されて会員となることができる。
2 世話人は、会員のうち市内の在宅医療・介護分野のサービス提供者をもって構成する。
(会費)
第6条 年会費は徴収しない。
(入会)
第7条 入会を希望するものは、所定の入会申込書に記入の上、事務局に提出するものとする。
(退会)
第8条 退会を希望するものは、所定の退会届を事務局に提出するものとする。
(除名)
第9条 会員が次の項に該当するときは世話人会の議を経て、除名することができる。
1 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった時
第4章 役員と職務
(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
1 世話人代表 1名
2 世話人副代表 3名以内
3 世話人 50名以内
4 監事 2名以内
(職務)
第11条 本会の役員は次の職務を行う。
1 世話人代表は本会を代表し、会務を掌握し、世話人会を招集する。
2 世話人副代表は、世話人代表に事故があった時にはその職務を代行する。
3 世話人は世話人会を構成し、本会の活動計画など本会の運営に必要な事項を審議決定する。
4 監査は、本会の活動及び会計を監査する。
2018年11月19日 世話人会にて、本会則を承認する。